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  1. コンプライアンス・プログラム

コンプライアンス・プログラム

1.コンプライアンスの定義

コンプライアンスとは

株式会社モストコンサルティングでは、法令および社内外の規程・規則(以下「法令等」という)を遵守するだけでなく、高い倫理感(社会人として守るべき良識)を持った行動をとることにより、企業の社会的責任を果たすことを意味します。



モストコンサルティングコンプライアンス・プログラムとは


「法令等を遵守し、高い倫理感を持った行動をとるためのプログラムやシステム」を指し、社内指針である行動規範、コンプライアンス推進のための組織体制等の社内制度から成ります。会社として、違法行為や非倫理的行為によってもたらされるリスクを最小化し、企業価値を持続的に向上させることを目的としています。



2.コンプライアンス・プログラムの概要


コンプライアンスの徹底を図るため、以下のプログラムを実践します。

※経営トップとは代表取締役社長を指します



(1)ルールの整備


「コンプライアンス基本方針」、「コンプライアンスマニュアル(保険会社規定含む)」を制定します。



(2)全般


(1)経営のトップによるコンプライアンス方針の明確化とコンプライアンス徹底のメッセージ発信


*経営トップから、全ての取締役および従業員等(正規雇用、嘱託、派遣、パート等を含む)に対し、コンプライアンスの方針を示し、その徹底を要請し、コンプライアンスに反する不当な行為によって利益を追求することのないようメッセージを伝えます。


*経営トップおよび全ての取締役は、従業員等と接する様々な機会を捉え、また、社内会議などを利用

して、継続的にコンプライアンスに関するメッセージを発信します。


(2)経営トップへの定期的なコンプライアンス活動に関する報告


*取締役は、社内におけるコンプライアンス課題を抽出し、活動計画を策定します。取締役は、実践した活動を定期的にコンプライアンス委員長(後述:代表取締役社長)へ報告します。


(3)コンプライアンスへの取組みの社外発信・公表

*経営トップは、社外会議やホームページ等を通じて、会社としてのコンプライアンスへの取組みについて社外へ発信、公表します。


(4)法令等違反、非倫理的行為発生時の対応

*経営トップは、社内でコンプライアンスに反する行為の発生を知り得た場合、自ら、或いは、コンプライアンス委員会またはホットライン担当(後述)に調査・対応を指示し事態改善を図り、再発防止策を講じます。また、経営トップは、状況に応じて、懲罰規定に則った懲戒処分の決定、コンプライアンス体制の見直しを指示します。



(3)組織


コンプライアンス推進のためのコンプライアンス委員会を設置します。


(1)コンプライアンス委員会の役割とメンバー


【役割】


①コンプライアンス活動計画の策定と展開


②コンプライアンスに反する事案の調査・対応


【メンバー】


委員長 :代表取締役社長 山口 竜司


副委員長:取締役 高見 仁志


委員 :各拠点長 (各支店におけるコンプライアンスの推進役)


(2)コンプライアンス委員会の運営


*開催頻度は年1回(4月)とします

委員長は、必要に応じて、臨時の委員会を開催することができます。


*委員長が決定権を有します。


*会社としてのコンプライアンス活動方針(年度毎)を決定します。


*委員は、支店のコンプライアンス活動計画(年度毎)を委員会へ提出し、委員会で承認を受けた活動計画に基づいて自部門が実施した活動を委員会へ報告します。(半期毎)


*コンプライアンスに反する事案の審議、調査および対応の実施については、事案に応じて、委員長が係るメンバーを指名します。



(4)ホットラインの設置


従業員等からの相談・通報を受付けるルートとしてホットラインを設置します。


(1)ホットラインの位置づけ

従業員等は、コンプライアンス違反行為あるいは違反の可能性がある行為を知ったとき、上長を通じて部門長へ相談・報告するものとしますが(部門長はコンプライアンス副委員長へ報告)、ホットライン担当へ直接相談・報告することもできます。尚、行動規準の内容や解釈に迷った場合や、コンプライアンス体制の改善提案については、上長に相談・提案するものとします。


(2)相談者の保護

・相談者のプライバシーは厳重に保護され、匿名による相談も可能です。


・相談した行為自体を理由に相談者は会社から不利益な取扱いを一切受けません。


・具体的事案の相談あるいは報告の場合、相談者の了解を得ながら事実関係の調査を実施します。



【ホットライン担当】 コンプライアンス副委員長


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           承認番号:SJNK19-80082

          承認日:2019年5月23日