日本の中小企業に本当のリスクマネジメントを
ご家庭に笑顔を
時代とともに変化し続ける企業へ
本社06-6130-8613
南大阪支店
072-267-7002
泉州支店072-466-4852


  1. お知らせ・ニュース
  2. 【火災保険】地震保険の必要性
 

【火災保険】地震保険の必要性

2021/02/17
今年の3月で東日本大震災から丸10年になります。

先日も福島県沖を震源とする地震が発生しました。

震災をきっかけに地震保険の加入者が急増しましたが、補償範囲や実際に損害が発生したらどれだけの保険金を受け取れるのか等、ご存じない部分も多いかと思います。

まず地震保険とは、地震やそれに伴う火災、また津波などで住宅が受けた損害を補償する保険で、国と保険会社が共同で運営しております。

通常、火災や台風などで住宅が受けた損害は火災保険で補償されますが、地震や津波など天災による損害は火災保険に加入しているだけでは補償されず、火災保険の契約に地震保険を追加して初めて補償されます。建物と家財道具とそれぞれ加入することができます。

因みに地震保険のみを加入することはできません。

地震保険で補償できる金額ですが、火災保険で補償している金額に対して30%~50%の範囲と決まっており、例えば建物に2、000万円の補償をしていたとすると地震保険で補償できる金額は最大で1,000万円となります。

補償内容や保険料は各保険会社によって多少異なりますが、地震保険に関しては冒頭で記載した通り国と保険会社が共同で運営しておりますので、補償内容や保険料は保険会社共通となっております。

補償額についてですが、例えば台風で建物の屋根が損害を受けた場合は現状復旧に必要な費用を保険金としてお支払いしますが、地震保険の場合は少し異なり、損害の程度を「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の4つに分けて、損害を受けた範囲に応じてお支払いする保険金の割合が変動します。詳しくは下記の図をご覧ください。




大雑把に言うと、火災や台風などで受けた損害は修理額を全額保険で対応できることは多いですが、地震保険は全損となった場合でも補償できる金額が30%~50%と決まっているため、住宅を元通りにする金額を保険金として受け取るのは難しいとされております。

火災保険に地震保険も契約するとなれば保険料が高くなるので加入自体を検討する方は多いと思います。地震保険は損害を受けた建物や家財道具の現状復旧するのに必要な補償とは別に、生活再建のためにも活用できます。

大規模震災となればその影響は長期に及び、被災すれば被災地域からの避難を余儀なくされる場合もあると思います。その際に避難地域で必要な費用や食費、ホテル代など、生活を維持する助けにもなると考えております。

地震保険のご加入をご検討の方、またご相談などございましたら、弊社までご連絡ください。
相談予約・無料リスク診断申し込み


電話でのお問い合わせ

本社 06-6130-8613

大阪市北区西天満3-5-12,3階 【アクセス】


南大阪支店 072-267-7002

高石市東羽衣3-8-4,4階 【アクセス】


泉州支店  072-466-4852
泉佐野市羽倉崎1-1-6,201  【アクセス】




対象業務:保険代理店業務

ネットでのお問い合わせ


ご相談予約・無料リスク診断お申し込み

お問い合わせ


           承認番号:SJNK19-80082

          承認日:2019年5月23日