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パワハラ防止指針案了承 厚労省

2019/12/07

平素は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。


近年、ハラスメント被害に関する記事やニュースは非常に多く、関心を持たれている方も多いと思います。

厚生労働省は11月20日、職場でのパワハラやセクハラを防止するための女性活躍・ハラスメント規制法の施行に向けた指針の


最終案を労働政策審議会に示し、了承されました。

指針案では、パワハラを6分類して該当するもの、該当しないものの例を示したが、例えばそのうちの1つに”隔離”という項目

がございますが、「自身の意に沿わない労働者を別室に隔離する」のはパワハラに該当するが、「処分を受けた労働者に通常

の業務に復帰させる前に別室で必要な研修を受けさせる」ことはパワハラに該当しないとした。


中小企業は2022年4月からこの指針案が適用されるとのことで、企業側にとっては今後さらに望ましい対応を求められること


になりそうです。

パワハラ指針案 労政審が了承 具体例や企業責務明示

労働側の批判押し切る

2019/11/20|日本経済新聞電子版

(参照 2019/12/06)


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