平素は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。
近年、ハラスメント被害に関する記事やニュースは非常に多く、関心を持たれている方も多いと思います。
厚生労働省は11月20日、職場でのパワハラやセクハラを防止するための女性活躍・ハラスメント規制法の施行に向けた指針の
指針案では、パワハラを6分類して該当するもの、該当しないものの例を示したが、例えばそのうちの1つに”隔離”という項目
がございますが、「自身の意に沿わない労働者を別室に隔離する」のはパワハラに該当するが、「処分を受けた労働者に通常
の業務に復帰させる前に別室で必要な研修を受けさせる」ことはパワハラに該当しないとした。
中小企業は2022年4月からこの指針案が適用されるとのことで、企業側にとっては今後さらに望ましい対応を求められること
労働側の批判押し切る
2019/11/20|日本経済新聞電子版
(参照 2019/12/06)
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