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【自動車保険】弁護士費用特約の必要性

2020/10/16
自動車事故は注意して運転していても起こってしまいます。

相手の不注意で事故に巻き込まれる、いわゆる「もらい事故」もあります。

双方が動いていて衝突した事故の場合は、お互いに過失が生じ事故状況に応じて過失割合を決めて賠償額が決定します。

過失割合に関してはお互いの言い分で折り合いがつかない場合や、保険会社が示談交渉を行っても解決に繋がらなければ弁護士に交渉を依頼することもできます。

ですが、冒頭で書いた「もらい事故」の場合は事故を"もらった側"に過失は発生しません。

その場合は相手から損害の100%を賠償請求できますが、もし相手が向こうにも過失があると言った瞬間、話はすごく難航します。

過失が発生しない場合、保険会社は示談交渉をしてくれません。正確には弁護士法という法律があるためできません。

そのためプロの保険会社ないし弁護士と直接交渉せざるを得ない状況になり、そうなると不利な話し合いになる可能性が高くなります。

そこでタイトルにある弁護士費用特約があれば、保険会社が示談交渉をできない場合、弁護士に交渉を依頼することができます。

保険会社が示談交渉できる事故だとしても、弁護士に依頼して交渉してもらうことによって相手からもらう賠償額が増える場合もあります。

自動車保険の契約に「弁護士費用特約」を付けていれば、弁護士に相談する費用、示談交渉にかかる費用、裁判にかかる費用等を保険会社が負担します。

自動車事故以外にも弁護士に依頼できるケースもありますので、気になる方は弊社までご相談くださいませ。

※今回のお知らせに関連する最新記事
2020/9/17付|日本経済新聞 電子版(有料版)
(参照 2020/10/16)
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